税制上の優遇措置について
税控除
税制上の優遇措置について ◎所得税<所得税法 第78条2項2号> 寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金 額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。 寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円 ◎個人住民税 (個人県民税と個人市町村民税を合わせて個人住民税という。) 寄附者の住所※1がある都道府県・市町村が、条例で寄附金税額控除対象法人として山口 大学を指定※2している場合、寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が 、総所得金額等の30%を限度として、ご寄附をいただいた翌年度の個人住民税から軽減さ れます。 県民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4% 市民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6% ※1:ご寄附いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。 ※2:指定:山口県、宇部市、山口市、下松市、岩国市、光市、柳井市、美祢市、周南市、 山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町 その他の市町村若しくは山口県外にお住まいの方についてはお住いの都道府県・市区 町村にお問い合わせください。